最高裁の大法廷で今年、NHKの受信料問題について憲法判断を示す
受信料訴訟
について初の審理が行われる見通しだ。
情報を伝えるツールがなかった時代にできた放送法の制定から67年経過し、インターネット、ケーブルテレビなどの情報を伝える媒体が増加しており、スクランブル放送で対処で切る技術が確立している状況で、いつまでもTVを設置しただけで受信契約を締結したと見なすような法律は契約の自由という民法や憲法に反するものである。
審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判だ。
男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、12年にNHK訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張した。
受信料支払いの根拠は、1950年制定の放送法で「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。
ただ、この「受信設備」も当時のTV受像機から技術が発展し、チューナーがあれば受像器や携帯電話などいろいろな端末で見ることが可能となっている。
ただ、法律が出来た当時はこうした機器は想定していないもので、小手先の判断で広く「受信設備」の定義を拡大していることも問題だろう。
法学者らには、憲法が保障する「契約の自由」の観点から放送法の受信料について疑問の声が広がっている。
そもそも、料金を支払った人だけが見られる「スクランブル放送」にすれば済むことだ。
また、教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけをやる公共放送であれば、もっと安価な受信料というより現在の受信料の1割程度でも十分おつりがくるぐらいの経費で済むだろう。
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