スチュワードシップ・コード(Stewardship Code)
機関投資家がコーポレートガバナンスの向上を目的として作成した行動規範のこと。
機関投資家の支配力を活かした
ソフトロー(Soft law)
の一種であり、企業経営の収益力を向上させたり、企業不正を監視したりもする仕組み。
いまでは国際標準となっているが、英国発祥の紆余曲折してきた制度である。
ジャンク王とも称された米国の債券トレーダー
マイケル・ミルケン
が価格操作やインサイダーなどの不正取引に絡んで逮捕され、米国の投資信託が非難を浴びた後のことである。
1992年4月、イギリスで大銀行の出身であっジョン・メージャーが首相とノーマン・ラモント財務大臣が続投した時期、翌5月、イングランド銀行とIBMで重役を経験していた
キャドバリー卿
が率いる委員会が報告書(Cadbury Report)を提出した。
機関投資家の代表者が参加し委員会の報告書は英国スチュワードシップの原型をなすものとなった。
報告されたのは経営者個人の決定権を認めない方針が提言された。
この背景には、メディア王とも呼ばれた
ロバート・マクスウェル
が所有する企業の年金を私的に流用した事件、それからポリー・ペック(Polly Peck)と国際商業信用銀行(BCCI)のスキャンダルがあった。
2008年の世界金融危機により銀行のガバナンスが問題となった。
そこでバークレイズのウォーカー卿(David Walker)が
機関投資家委員会
を組織し、投資家と金融機関の関係を見直した。
報告書(ウォーカー・レビュー)は、委員会の作成した規範を命名し(スチュワードシップ・コード)、これを正式に承認するよう求めた。
これをうけて財務報告評議会(Financial Reporting Council)がスチュワードシップ・コードを策定・公表した。
2012年バークレイズがLIBOR不正操作により5950万ポンドの制裁金を課された。
この事件がスチュワードシップ・コードを見直す契機となった。
なお、WPPグループ、G4S、エクストラータ(現グレンコア)、SABミラーの活動についても問題視された。
英国スチュワードシップ・コードは7原則から構成されている。
・履行内容を開示すること(原則1)。
・投資先企業を監視すること(原則3)。
・履行態様の改善計画を立てること(原則4)。
・他の投資家とは適度に協働すること(原則5)。
・議決権行使について開示・報告すること(原則6・7)。
・顧客や親会社との関係が「利益相反するのは仕方ないという前提」に立つ、原則2が問題となる。
関係の管理については堅個な方針をもち、開示するべきとしている。具
ただし、体的な管理の態様までは原則に盛り込まれておらず、開示も要求されない。
利益相反についは、アメリカでは投信をめぐり、搾取性を指摘されながら抜本的な改善が先送りされてきた背景がある。
日本における位置づけでは会社法(コーポレートガバナンス・コード)が主に企業の組織体制を対象としているが金融庁が策定した日本版スチュワードシップ・コードは会社法のような拘束力がもともとないため大義名分でしかなく、欧米のような課徴金の大きさから経済的なダメージを与える仕組みでないため、微々たる金銭的な負担となっており、やりたい放題の状態を作り出しているのが実態だ。