テレビを視聴できる
ワンセグ機能付き携帯電話
しか持っていない場合、NHKに
受信料
を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地裁は26日
支払い義務はない
との判決を言い渡した。
さいたま地裁の大野和明裁判長は、携帯電話の所持者は放送法上の
受信設備を設置した者
に該当しないと判断した。
ワンセグ携帯所持者の受信料支払い義務を否定した初の司法判断となった。
原告は埼玉県朝霞市の男性市議で自宅にテレビの設置はないが、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた。
このため、受信料支払いの前提となる受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認した。
NHKは「義務がある」と回答したため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて提訴した。
放送法64条1項ではNHK放送の受信設備を設置した者は
受信契約の締結義務
があると民放にはないNHKの特権的収入源の確保を認め、強制的な視聴の義務付けともなっており、視聴者の選択の自由を奪っている。
こうした悪法は憲法の法の下の平等に反する疑いもある。
この裁判では、ワンセグ携帯所持者が「設備を設置した者」に当たるかが争点の一つとなった。
原告側は、電話を『携帯」しているだけでは設備を「設置」したとはいえないと主張した。
NHKは設備が一定の場所に置かれているか否かで区別すべきでないと主張し、放送法の「設置」には「携帯」の概念を含んでいると放送法が施行された時点で携帯電話がないにもかかわらず、拡大解釈したうえ契約締結義務があると反論していた。
判決では別の条文は「設置」と「携帯」を区別しており、NHKの主張には無理があると指摘した。
受信料負担の要件は、税金などと同様に明確にする必要があるとして、契約義務はないと結論付けた。
判決後、原告の市議はNHKの間違った法解釈で契約をさせられた人もいると記者会見で述べ、判決を受けて真摯な対応をしてほしいと話した。
当然、自己主張するNHKは「ただちに控訴する」とのコメントを出した。
ひとこと
民間放送局とNHKの差といえば法律で収入源を担保してもらっている特権があるということだろう。
そもそも赤字国債の発行を問題視する報道がやたら目立つマスコミだ。
国の収入を確保するためにはNHKが保有する莫大な資産などを売却して国庫に入れる様にマスコミや代議士などの政治家は行動すべきだ。
手法として、NHKを早急にJHや日本たばこ産業、郵政事業などと同様にNHKを分割民営化して株式を市場で売却することも一考だ。
手法として、NHKを早急にJHや日本たばこ産業、郵政事業などと同様にNHKを分割民営化して株式を市場で売却することも一考だ。
そもそも、受信契約がなければスクランブル放送で見えないようにすればこうした解釈判断などといった問題は起きない。
法律解釈がNHKと国民で齟齬があるため、問題が起きている放送法の条項の廃止が必要であり、民放との差がある条文は全て廃止するのが妥当だろう。
NHKも有料放送と無料放送を区別し、視聴者が有料放送が見たければ受信契約を個々に結ばせ、チューナーを配布するほうが合理的で経費も長期的に見れば安いだろう。


